
HOME > ブログ > 火災保険を利用して雨漏り修理を行う条件を解説!適用できない場.....
更新日:2024年10月08日
「雨漏り修理に火災保険が利用できるかを確かめたい」「火災保険が適用可能な雨漏りの原因がわからない」など、火災保険と雨漏り修理の関係についてお悩みではありませんでしょうか。
雨漏り修理は緊急性を要する問題ですので、突然の出費となることがほとんどです。
ですが、もし火災保険が活用できれば雨漏り修理に必要な費用の負担を減らすことが可能となります(^▽^)/
そこで今回では、雨漏り修理に火災保険が適用可能な条件や、逆に適用が不可能となってしまう漏水原因などを重点的にご紹介します。
火災保険はご加入されているプランにもよりますが、主に強風、雪、落雷などの自然災害による被害に幅広く適用されます。
例えば、最近では八王子市に局所的な降雹が発生しましたが、それによる被害の修繕に火災保険が利用できるのです(^▽^)/
そのため、雨漏り修理に火災保険を適用する場合には「雨漏り原因が自然災害によるものかどうか」が極めて重要なポイントとなってきます。
ここからが雨漏り修理と火災保険の関係について重要な項目となります。
火災保険の対象外となる雨漏り原因は「経年劣化」によるものです。
そして、特に屋根を起点とした雨漏りは経年劣化が原因と判定されることが多いのです。
日常的なメンテナンス不足や老朽化によって発生した雨漏りは、火災保険の対象外となります。
屋根からの雨漏りの多くは、本来雨水を遮断してくれるはずのルーフィング(防水シート)が劣化して機能しなくなり、屋根裏や天井まで雨水が下ってきてしまうケースとなります(-_-;
そのため、台風時に雨水が普段とは違う箇所へ吹き込んで雨漏りが発生したり、屋根に損傷が発生して雨水が浸入してきたとしても、結果的にはルーフィングの老朽化が原因と判断されることがあるのです。
ルーフィングが傷んで雨漏りが発生している場合、屋根の全面的な葺き替えによるリフォームが必要になりますが、経年劣化が原因となりますので、その工事への火災保険を利用することが難しいです。
ですが、雨水の浸入が台風による棟板金の飛散から始まった場合、「棟板金の原状復旧」分の修理には火災保険を適用することができます。
葺き替えには大きな金額が掛かってしまいますが、その中でも自然災害による被害として認められる部分の復旧対応までは火災保険の補償に含まれますので、全体としてかかるコストを軽減することが可能なのです(*^^)v
まとめると、雨漏りを解消するために必要な全体の工事に火災保険を適用させることは基本的に難しいですが、自然災害として判定できる被害に関しての部分は修理費への補償を受けられる可能性が高いため、少しでも負担を減らしながら必要な工事を進められます(^▽^)/
雨漏り修理を行う際には、何よりも原因の特定が重要です!
業者にはしっかりと原因究明をしてもらい、適切な修理方法を提案してもらうことが大切です。
私たち街の屋根やさんでは、散水試験(税込55,000円~)や赤外線カメラを使用した雨漏り原因調査に対応しております!
原因が特定できないまま工事を行うと、結果的に至る箇所の修理を行い工事費用がかさんでしまうことになりますので、原因の究明に力を入れている業者を選ぶようにしましょう(^▽^)/
>>雨漏り修理と火災保険の関係性について、さらに詳細な情報はこちらの専用ページも参考にしていただけます!
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【施工内容】
雨漏り修理
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