
HOME > ブログ > 墨田区で屋根葺き替え工事、足場架設用の道路使用許可と占有許可.....
更新日:2021年05月13日
もう11月もあと二日で終わり、いよいよ師走にはいってきます。来月12月より着工する予定の墨田区のお客様の屋根葺き替え工事ですが足場架設を行うにあたって都道の一部に足場が掛かってしまう為に事前に申請を行って許可を得なくてはなりません。足立区、葛飾区、荒川区、台東区と東東京エリアでは申請を経験済みですが、各自治体で微妙に内容が違ってくるところがおもしろいところでもあり、統一してくれ!と叫びたくなるところでもあります。手順は架設する道路の道幅を境界から計測して、足場がどのくらいはみ出してしまうのかを簡単に図にいたします。平面、立面、断面、現場の案内図と各自治体のホームページから申請書類をダウンロードして必要事項を書き込んで該当役所に持参して手続きを行うといった流れです。行ってきましたよ、墨田区役所。素晴らしい景観がみられていい場所ですね。北の方面には筑波山も見えました。風が強くて空気が澄んでいたこともあるのでしょう。申請は区役所と警察署の両方に行かなくてはなりません。まずは区役所に申請して仮受領をしてもらい、警察署へ提出する道路使用許可の書類に押印してもらって所轄の警察署に提出します。そこで占有許可の書類に押印してもらい、再度区役所にもどって提出して手続きは完了になるのですが区役所と警察署が離れていたりすると結構手間取ります。車なので多少の距離は良いのですが、問題は駐車場です。区役所は大抵駐車場があるので多少の待ち時間はあっても大丈夫なのですが警察署は場所によっては駐車場が限られていてコインパーキング探しに一苦労と言ったっこともありました。本日伺った本所警察署は庁舎も新しくラッキーにも駐車場にすぐに入れて助かりました。ただし警察署にいくと悪い事もしていないのになぜだか緊張してしまいますね(笑)。
一方通行の道で、道幅は足場のトラックを置いても確保できそうです。曲がり角からの距離やご近隣様のガレージなどとの距離も突っ込まれますので計測しておきます。
申請書を持参して、墨田区役所へ。道路使用許可の申請は10階の土木管理課が管轄しているそうです。
エレベーターを使って一気に10階へ。隅田川方面を見ております。丁度お昼休みも終わりかけの時間帯だったもので職員の皆さんもまったりモードでした。
浅草通りから四つ目通りを曲がって数百メートルのところにある本所警察署にいって書類にハンコを押してもらい、また区役所へトンボ帰りです。警察署の書類は12月1日に出来上がり、区役所は12月8日が受け取りになります。ルールを守って安全安心な工事を行っています。
記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。ベランダ・バルコニー屋根補修は外装と併せて【街の外壁塗装やさん】
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