
HOME > ブログ > 荒川区で車輛置き場の許可申請後の足場仮設工事
更新日:2018年6月14日
荒川区の下町で屋根工事を行うにあたり、足場が必要なのですが、問題は足場仮設部材を積んだ車両がお客様の敷地に入れない、横づけもできない、と言った状況の為、少し離れた道路に仮設工事中に車輛を停めておく道路使用許可を荒川警察署に申請して許可を頂きました。スクールゾーンでもありましたのでシッカリ法令遵守しております。
一方通行で道幅は丁度5メートルです。車両を停めて道幅が2.5メートルあれば条件付きながら許可はおりますとの事で事前に相談に行っておりました。
管轄が荒川警察署です。道路使用許可の申請書は警視庁のホームページからダウンロードできるので必要事項は会社で記入して、不明点は担当窓口の外に有る机をお借りして記入いたしました。
荒川区の道路使用許可も何回も出しているのですが、今回は該当する道が細く、寸法もとりにくい地形だったのでグーグルマップの拡大地図を添付し、現場の写真も付けて提出いたしました。
提出から数日で許可は下りました。条件は別紙の通りとのハンコが有るとおり、細かい規定が記載されております。昨日に許可書を頂いたので、本日早速架設工事を行いました。車を停めさせて頂くお宅様や前のお宅様にも事前挨拶をさせて頂き、皆様快く承諾して頂けて有り難うございます。本工事は、週末が雨の予報の為、週明けより実施いたします。
記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。
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