
HOME > ブログ > 昭島市緑町で雪止めの調査をしました
更新日:2021年05月13日
民法第218条に、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」ということが定められています。雪を個体となった雨水と考えれば、雪もこの内容に当てはまるため、自分の家からの落雪で隣家や通行人に被害を与えてしまった場合は、基本的に賠償責任が発生してしまうと考えたほうがよいようです。このような被害を未然に防ぐためにも、雪止めの設置は必須です。
雪止めには富士型や扇形マウント型などのいろいろな形があります。今回の写真の雪止めは富士型です。正面から見ると富士山のような形をしています。
雪止めを確認してみると、柄の部分が錆びていることがわかります。最近では錆びにくいステンレス製の雪止めが使われることが多いですが、築年数が経っている家ではこのように錆びた雪止めも多々見受けられます。一番理想的なメンテナンスとしては、10年などを目安に塗装メンテナンスをして劣化を防ぐことが望ましいですが、作業をするとなると足場の設置も必要となるため、屋根の塗装メンテナンスなどと併せてメンテナンスをすることが良いでしょう。今回のようにすでに錆びてしまった雪止めは、塗装をしても内部が腐食している可能性があり、塗装が手遅れとなってしまいます。この場合、既存の雪止めを撤去して後付の雪止めを新規で取り付ける必要があります。
雪止めを取り付ける場合、タイミングを考慮する必要があります。例えば、今後屋根の葺き替えやカバー工事を検討している場合、工事をすると雪止めを撤去する必要がございます。せっかく新しく雪止めを取り付けたのに、撤去してまた新しいものを付けるとなると費用も倍かかってしまいもったいないです。雪止め自体はさほど高額なものではないため、ホームセンターなどで買って自分でも取り付けができると思う方もいらっしゃいますが、軒先から45cm~60cmの場所に取り付けることになるためとても危険な作業です。雪止めの設置や交換を考えているお客様がいらっしゃいましたら、お気軽に街の屋根やさんにご相談いただければと思います。現地へお伺いする際は、新型コロナウィルスの対策として、必ずマスクを着用させていただいております。
記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。屋根の雪止め金具で落雪被害を防ぐ!【プロが解説!街の外壁塗装やさん】
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