火災保険でベランダを修理できる条件とは?注意点を知って突然の被害に備えましょう
更新日:2024年09月11日
ベランダで何か問題が生じた場合、それが自然災害によって引き起こされたものであれば火災保険を使って修理できる可能性があります。
ベランダは屋根の波板が破損してしまったり、床面の防水層がダメージを受けて雨漏りが発生したりと、お住まいの中でも自然災害によってメンテナンスが発生しやすい部分です。
ですが、全ての状況で火災保険が適用可能とは限りません(-_-;
今回はベランダ補修に火災保険を適用したい、または適用できる条件を知りたい方に向けて、火災保険で修理できるベランダの損害について解説していきたいと思います(^▽^)/
ベランダ修理に適用できる火災保険の条件
火災保険は風災や雹災、雪災などの自然災害による損傷や、突発的な事故による被害を補償対象としています。
自然災害で考えられるベランダの被害とは
例えば、台風時の強い風でベランダの屋根が飛散してしまったり、降雹によって波板に穴が開いたりといった被害が考えられます。
他には雪が積もったことによる重みで屋根やベランダの支柱が破損してしまう場合にも、自然災害として火災保険が認められるでしょう。
また、ベランダ床面の防水層が雹の影響で傷ついたり、台風での飛来物が衝突したことで雨漏りの原因となるようなダメージを負った場合などでも、火災保険の条件を満たせる可能性があります(^▽^)/
関連ページ:雨漏り修理に火災保険は適用できる?徹底解説
火災保険が適用できないベランダの修理とは
では逆に、どういった被害が火災保険の適用範囲から外れてしまうのでしょうか?
それはズバリ、「経年劣化」と認められる被害です。
ベランダは常日頃から雨風や日光に晒されているため、時間の経過とともに自然と劣化していきます。
長年の使用によるベランダの床の剥がれや、手すりの錆びなどは、通常の維持管理の範疇とみなされ、火災保険では補償されません。
そのため、防水層の亀裂が原因で雨漏りが発生したとしても、それが自然災害によるものと判定できない場合は自己負担での防水工事が必要となります。
被害発生から3年が経過してしまった
明らかな自然災害による被害であったとしても火災保険が認められないケースが存在します。
それは火災保険の申請期限を超えてしまった被害です。
多くの火災保険では被害発生から3年以内での申請を期限として設けていますので、火災保険の利用をお考えの場合には早めに保険会社に連絡を入れるようにしましょう(*^^)v
火災保険でベランダを修理する場合の注意点
火災保険の申請時には、被害を受けた箇所についての報告書や、修理のための見積書の提出を求められることが一般的です。
そういった指示を保険会社から受けましたら、業者による点検と見積もり作成を行ってもらうようにしましょう。
その際、火災保険の申請サポートに慣れている業者であれば、スムーズな被害箇所の調査や申請書類作成のアドバイスなどを受けることができます(^▽^)/
火災保険を利用した点検商法などには要注意
近年では訪問業者による火災保険の適用を謳った点検商法による被害が問題になっています。
「火災保険が必ず使える」と断言して契約を取ろうとする業者がいたりするのですが、保険の適用判断はあくまで保険会社によるものです。
とにかく契約を取ろうと勧誘をし、後から火災保険の申請サポートに多額の手数料を要求したりといったケースが報告されているようですので、訪問業者とのその場の契約はなるべく避け、一度冷静に判断する時間を作るようにしてください(^▽^)/
私たち街の屋根やさんは過去の施工事例などで火災保険を適用した工事を数多く公開しており、申請サポートや被害の修理に豊富な経験がございます。
ベランダの突然の被害で困っているという場合にも、ご安心してお問い合わせください(*^^)v
街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
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