
街の屋根やさん多摩川
〒182-0025
東京都調布市多摩川3-68-1
中野区にお住まいの方で屋根のメンテナンスをお考えの方、ご自宅の屋根のメンテナンスはお済でしょうか?
屋根は1年を通して雨や風、紫外線を浴びている為、お住まいの中でも特に劣化のしやすい箇所になっています。
こちらのページでは、中野区で行った工事の事例や、日々の現場ブログ、実際に中野区で工事を行ったお客様のご感想やご意見を掲載ております。
ぜひこちらのページを参考に、お住まいのメンテナンスを一度考えてみてはいかがでしょうか。
目次【】
【施工前】
【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
中野区新井で屋根の葺き替え工事を行いました。セメント瓦が強風によって落下してしまい、下地が腐食していました。元々下葺きが木を薄くしたものをシート状に編み合わせたとんとん葺きで、経年によってボロボロに劣化していました。雨水を流さなければならない下葺きが切れて穴が空いているのでこれでは雨漏りしてしまう事になります。雨水が集まりやすい軒先部分は下地の木も腐食していましたので、屋根の葺き替え工事と合わせて下地の補強も行います。セメント瓦が葺かれている屋根は年数が大分経過していますので、下地の腐食が出ているケースが非常に多いのです。下地の腐食は雨漏りに直結しますので、葺き替え工事をおこなう必要があります。軒先の雨漏りによって軒の裏側『軒天』も剥がれていましたので、下地から作り直す工事を葺き替え工事と一緒におこなりました。強風による被害の為、火災保険の風災を適用して直します。セメント瓦から化粧スレートへの葺き替え工事で、下葺きのルーフィングも新しくなり、雨漏りも完全に止める事が出来ました。
屋根はセメント瓦が葺かれています。セメントを成型して瓦の形に作ってある屋根材で、築年数が経過している建物の屋根に葺かれている事が多い材料です。現在では製造されていませんので、メンテナンスする場合は葺き替え工事を行うことになります。築年数が古い建物ですので、必然的に下地の腐食も出ている事が多いので、葺き替え工事で下地から直していきます。
強風によって屋根から瓦が落ちてきた、というのがお問合せのきっかけでした。台風などの強風によって被害を受けた場合、建物に掛けられている火災保険の風災を適用して復旧工事をおこなう事が可能です。風・雪・雹などの自然災害が該当するのですが、保険の内容によっては自然災害が適用できない事もありますので、ご加入の保険内容を確認してみましょう。
【工事前】
【施工後】
中野区で行われた日々の現場ブログをご紹介いたします。
<中野区で対応しているリフォーム助成金の一覧>
建築物の耐震対策支援制度
・木造住宅の耐震診断支援
・木造住宅の建替え・除却の助成
・木造共同住宅の耐震改修工事支援
・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援
<各助成金に対する説明>
木造住宅の耐震診断支援は、耐震性に不安のある在来木造住宅を対象に、無料で耐震診断を受けられる仕組みです。申し込みすると、まずに無料の簡易耐震診断を受けることができます。簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満だった建築物は、さらに詳しい耐震診断を無料で受けられます。
さらに詳しい耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満だった建物は、木造住宅の建替え・除却の助成を受けられます。対象地域は整備地域等または防火地域内です。
木造共同住宅の耐震改修工事支援とは、次のような制度です。耐震診断の総合評点が1.0未満だった場合、その建築物を1.0以上となるように耐震改修した場合、その工事完了後10年以内に震度6強以下の地震で全損した場合に助成金が出ます。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援とは、震災時に緊急車両等が通るための主要な道路が、建物の倒壊等で閉塞することを防ぐための助成です。沿道の建物の耐震化が助成されます。目白通り、新青梅街道、環状七号線、青梅街道、早稲田通りの一部、首都高速中央環状線の一部が特定緊急輸送道路沿道建築物に指定されています。
<助成金申請方法や注意点>
木造住宅の耐震診断支援の対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造の建物です。2階建て以下の一戸建の住宅、長屋又は共同住宅が対象です。支援を受けるには特別区民税と対象建築物の固定資産税を滞納していないことが条件です。
木造住宅の建替え・除却の助成を受けるためには、工事の契約の前に助成の決定を受ける必要があります。建替え後の住宅が、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物で、建替え後の外壁が道路境界より有効50センチメートル以上離れていること等が条件になります。
木造共同住宅の耐震改修工事支援を受けるには、工事に着工する前に申請する必要があります。現地調査によって審査が行われ、その後工事が完了したら完了報告書を提出します。耐震改修工事の完了後10年以内に、震度6強以下の地震で建物が全損した場合は、助成金の交付申請を行うという流れになります。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援を受けるには、契約の前に事前相談をする必要があります。
<お問い合わせ先>
都市基盤部 建築課 耐震化促進係 区役所9階 8番窓口
住所:〒164-8501 東京都中野区中野4-8-1
TEL:03-3228-5576 FAX:03-3228-5471
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