
街の屋根やさん多摩川
〒182-0025
東京都調布市多摩川3-68-1
渋谷区で屋根工事や点検をお考えの方へ、こちらのページでは渋谷区で行った工事の事例や、日々の現場ブログ、渋谷区で実際に工事を行ったお客様の声を掲載しております。
お住いの屋根は1年を通して、紫外線や雨風の影響を受け続け、劣化が起こりやすい箇所です。一般的なスレート屋根などは寿命は約20~30年ほどとされています。
しかし、定期的な点検やメンテナンスを行っていないと、寿命になる前に屋根が傷んでしまい、葺き替えやカバー工事が必要になってきてしまいます。
ですので、ご自宅の屋根は定期的に点検やメンテナンスを行うように心がけましょう。
目次【】
【施工前】
【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
約10年前に瓦から金属屋根に葺き替えたという渋谷区初台のお客様です。金属屋根の基材はガルバリウム鋼板なのですが、赤茶色に変色していると訪問業者に指摘されてから、「錆が出ているのではないか」とかなり心配しているということでした。通常、10年程度でガルバリウム鋼板が赤茶色に変色するほど錆が出るはずはありません。点検したところ、塗膜の褪色は進んでいましたが、ガルバリウム鋼板に異常はありませんでした。日本の中でも特別に暑い都内ということで、遮熱塗料での屋根塗装を行います。
訪問業者はいい加減なことを言うものです。屋根は赤茶色に変色しておらず、ペールブラウンでした。赤茶色の部分や錆はどこも見られません。ただ、棟違いの破風の塗膜は傷んでおり、剥げているところもあります。
屋根のこのペールブラウン、もともとはもっと濃い色で色褪せてこの色になってしまったのではないでしょうか。チョーキングが酷い状態でベッタリと粉化した塗料が手についてきます。都内ということもあって、お隣との間が狭いのですが、塗るのに支障はありません。ただ、塗装する際にはお隣の屋根などに養生をするなど配慮する必要はあります。
【施工前】
【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
「屋根が欠陥品のパミールだけど屋根カバー工法は可能だろうか」と渋谷区代々木のお客様よりご相談がありました。以前から屋根がパミールであることを理解しており、目視で点検を行っていたそうです。パミールの不具合である剥離がはじまったので、早いうちにということで私達にご相談くださいました。もちろん、パミールにも屋根カバー工法は可能です。今回はスーパーガルテクトでの屋根カバー工事を行います。
築14年というパミールの屋根です。パミールは化粧スレートの屋根材で、層間剥離を起こし、崩れていくという不具合を持っています。さまざまな建材にアスベストが含まれている時代に自主的にアスベストフリーに挑戦した屋根材なのですが、充分なテストが行われなかったためか、不具合を持ったまま市場に出回ることになりました。こちらの屋根は表面の藻や苔、カビが発生しており、このあたりは普通のスレートと変わりません。
環境と立地にもよるのですが、パミールでその層間剥離が始まるのが築10年前後と言われています。こちらの屋根は築14年ということです。屋根材にクラックができているところが複数あり、そのひびを起点に剥離がはじまっていた部分もありました。パミールで不具合がが起こり始めた場合は屋根カバー工事か葺き替えでしか直せません。
【施工前】
渋谷区で行われた日々の現場ブログをご紹介いたします。
<渋谷区で対応しているリフォーム助成金の一覧>
・木造住宅耐震診断コンサルタント派遣
・木造住宅耐震改修助成
・住宅簡易改修工事費助成
<各助成金に対する説明>
木造住宅耐震診断コンサルタント派遣は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、無料で耐震診断コンサルタントを派遣してもらえる制度です。
コンサルタントによる耐震診断を受けた結果、構造評点が1.0未満であった建築物は、木造住宅耐震改修助成を受けることができます。この助成では、耐震改修工事に必要な費用の一部が助成されます。
住宅簡易改修工事費助成は、渋谷区が協定を結んだ施工業者の渋谷区協定業者によって住宅の簡易改修工事を行う場合に、工事費の一部が助成される制度です。対象は区内の住宅です。対象の工事は住宅の改修工事や、住宅と一体となっている敷地内の外回り工事で、税抜きの工事費用が5万円以上のものです。
<助成金申請方法や注意点>
木造住宅耐震診断コンサルタント派遣を受けるには、まず区に申請します。その後、決定通知を受け取ったら診断調査日を調整し、立会いのもと調査実施となります。その後コンサルタントによって結果が報告され、結果次第では耐震改修の助成を受けられます。
木造住宅耐震改修助成を受けるには、区の耐震診断コンサルタントが耐震設計及び耐震化工事の工事監理を行う必要があります。住宅として使われている建物が対象です。申請時には、耐震設計書とその内容についての東京都建築士事務所協会の判定書等が必要になります。その他の助成の条件は、申請者が建物を所有する個人で、その建物に居住していることや、建物の敷地が借地の場合は土地の所有者が工事に同意していること、これまで区の耐震関係の助成金の交付を受けていない建物であること等が挙げられます。
住宅簡易改修工事費助成の対象工事は下記のような工事です。土台または基礎の改修、屋根・外壁等の改修や模様替え、天井・壁・床等の改修や模様替え、外階段・ベランダ等の改修や模様替え、手すり・造り付け家具等の修繕や設置、窓・扉等の建具の改修や取替え、台所・浴室・便所等の設備器具等の取替え、そして門または塀・土間またはたたき等の改修や模様替えが対象工事です。
<お問い合わせ先>
まちづくり課防災まちづくり係
住所:〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
TEL:03-3463-2647 FAX:03-5458-4918
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お気軽にご来店ください。
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