
街の屋根やさん東京
〒132-0023
東京都江戸川区西一之江2-10-17
大場ビル1
北区にお住まいの皆様、日頃目につかない屋根のメンテナンス、ご心配になることがあると思います。
このページでは、北区で行った工事の施工例や現場のブログ、北区で実際に工事を行ったお客様の声をご紹介しております。
北区で屋根のメンテナンスをお考えの方、台風などで被害を受けて不安を抱えていらっしゃるお客様、あるいはお住まいを立ててから数年経つという方、一度屋根の無料点検をされてみてはいかがでしょうか。
屋根は定期的に点検やメンテナンスを行うことで、屋根そのものの寿命を延ばすことができます。
ぜひ一度、このページを参考にしていただき、お住まいの屋根を点検してみてはいかがでしょうか。
目次【】
【施工前】
【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
北区滝野川のs様のお宅は某大手住宅メーカーで建てられた築22年目になる洋風厚型スレート屋根の住宅です。外壁塗装工事を行っていた所、屋根材が割れていることを指摘されたそうなのですが、そうそう簡単に割れることの無い洋風厚型スレート材とのことで仮設工事の際に割れたのでは、と塗装施工の業者さんに確認をしてみたそうなのですが責任の所在は結局わからないままになってしまったそうです。この洋風厚型スレート屋根材がすでに廃版となっており、割れてしまっているのは1枚なのですが代替が効かず屋根葺き替え工事を行う決断をされました。屋根材の事はs様も事前にかなりお調べになられていて軽量な鋼板製の屋根材を希望されていました。建物の立地が風を受けやすい場所という事もあり風に強い屋根材というのもご希望でした。そこでガルバリウム鋼板製の屋根材2種類とジンカリウム鋼板に天然石粒を付着させたディートレーでイング社のディプロマットスターをご提案させていただいたところ、製品保証年数の長さと見た目のスタイリッシュさでディプロマットスターをお選びいただき屋根葺き替え工事を承る事になりました。
北区滝野川のs様から私たち「街の屋根やさん」にお問合せを頂いたのは、外装工事中に屋根に破損が見つかったことからでした。外装の塗装工事を他社様にご依頼し工事をされていたとのことですが、屋根材が割れているといわれたそうです。屋根材は洋風厚型スレートですが、隅棟に近いところの一枚が割れてしまっているとのことでした。なかなかそう簡単に割れる屋根材ではないので仮設工事中に割れてしまったのではないか、という疑念をs様は抱いたそうです。
結局、責任の所在は不明のまま屋根を葺き替えたい、というご希望の下、ほかの屋根材の破損状況も含めて調査をさせていただきました。完全に割れてしまっている部分は問題になっている箇所のみで他の箇所は、ややヒビが入っている程度でした。
【施工前】
【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
「屋根が捲れている感じがするので点検をお願いしたい」と北区浮間のお客様からご相談を承れました。捲れているとしたら、塗装すればいいのか、それとも屋根葺き替えをするべきなのか、とても心配なようです。お客様の屋根は化粧スレートで、屋根材はそういった不具合が発生する可能性が高いパミール… おっしゃる通り、捲れており、一部は剥離が始まっています。今回は屋根葺き替えよりもリーズナブルな屋根カバー工法で刷新し、不安を解消いたします。
お客様が言うには屋根が捲れている感じがするということですが… ちょっと離れた位置だと普通に見えます。敷地から見上げると、小口(屋根材の下端部分)に違和感を感じます。屋根というと硬い建材がほとんどですが、見た感じだとそういった印象を受けません。
お客様の屋根はスレート屋根で、屋根材にはあの悪名高いパミールが使われていました。パミールを簡単に説明しますと、それまでスレート屋根を始めとした建材に使われてたアスベストをメーカーの自主規制によってゼロに切り替えた製品です。安全や環境に配慮した取り組みだったのですが、充分なテストがなされなかっためか、屋根材としての基本性能を有していない製品になってしまったのです。環境や立地にもよりますが、パミールはある程度の年数が経過しますと、画像のように剥離が始まり、崩れてきて、屋根材として機能を喪失してしまうのです。
【施工前】
北区で行われた日々の現場ブログをご紹介いたします。
北区に在住して地震や台風などで住居や事業所などの建物が被害を受けた場合で、修繕などにかかる費用を災害見舞金として支給されます。
水害や土砂災害、雪害などにも適用されます
<支給対象>北区に在住して地震や台風などで住居や事業所などの建物が被害を受けた場合で修繕が必要な方
北区に在住して水害や土砂災害、雪害等で住居や事業所などの建物が被害を受けた場合
<罹災証明書の発行>風水害等により、全壊・半壊・一部損壊・床上、床下浸水・流失いずれかの家屋被害にあわれた方に罹災証明書が発行されます。
被害にあわれたら、お近くの地域振興室にご連絡ください。地域振興室職員が被害を確認いたします。被害を確認できない場合、罹災証明書を発行できません。ご連絡はお早めにお願いいたします。
火災被害に関する証明書は、所管の消防署にお問い合わせください。
詳しくは北区公式ホームページをご覧ください。<北区で対応しているリフォーム助成金の一覧>
・賃貸マンション耐震化支援事業
・分譲マンション耐震化支援事業
・三世代住宅リフォーム助成
・住宅改造費助成
<各助成金に対する説明>
賃貸マンション耐震化支援事業は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された賃貸マンションの所有者を対象に、耐震化にかかる費用が支援される制度です。耐震アドバイザー、耐震診断費用の一部が助成されます。
分譲マンション耐震化支援事業は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された分譲マンションの管理組合を対象に、耐震化にかかる費用が支援される制度です。耐震アドバイザー、耐震診断、補強設計、改修工事に要する費用の一部が助成されます。
三世代住宅リフォーム助成は、三世代の住む住宅のリフォームへの助成です。三世代の世帯とは、「親と子と孫」などによって構成されている世帯を指します。
住宅改造費助成は、高齢者や体の不自由な人を対象に、必要と認められた住宅改造の費用が助成される制度です。住宅改造の例は、手すりの取り付けや床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えです。
<助成金申請方法や注意点>
賃貸マンション耐震化支援事業は、事前の申請が必要です。対象となる建物は、分譲マンションではない共同住宅で、地上3階建て以上の非木造の建物です。延べ床面積の2分の1以上を住宅として利用している必要があります。住民税を滞納していない人が受けられます。
分譲マンション耐震化支援事業も事前の申請が必要です。対象となる分譲マンションは、全戸数の半数以上に異なる区分所有者が存在し、人の居住用の専有部分があるマンションです。
三世代住宅リフォーム助成を受けるには、事前相談が必要です。助成対象承認申請書類を提出し、約2週間で承認が決定します。その後、着工できるようになります。住宅の面積要件は、三世代住宅の用に供する建築物全体の延面の2分の1以上であり、かつ、三世代住宅に居住する者の数×10平方メートル+10平方メートル 以上であることです。建物は準耐火以上の耐火性を持つ建築物で、住室が4室以上あり、そのうち1室が高齢者の専用室である必要があります。
住宅改造費助成を受けられるのは、65歳以上の人か介護保険の認定申請をしている人です。要支援、要介護の場合介護保険が優先されます。助成には事前相談が必須です。
<お問い合わせ先>
まちづくり部住宅課住宅計画係
住所:〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番
TEL:03-3908-9201
街の屋根やさん東京は東京都江戸川区西一之江にあります。直接のご来店によるご相談も大歓迎です。
お気軽にご来店ください。
街の屋根やさん東京
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大場ビル1F
街の屋根やさん東京では、お住まいの点検・調査・お見積り・ご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。